著作権侵害でゲームバー「クランツ」「カラフル」など一斉摘発。上映権の侵害とは?非営利のゲームのプレー、映像の無断上映は大丈夫?

著作権侵害でゲームバー「クランツ」「カラフル」など一斉摘発。上映権の侵害とは?非営利のゲームのプレー、映像の無断上映は大丈夫?

ゲームバーが一斉摘発

 

出典:食べログ

 

客にPS4やスイッチで遊ばせた疑い

 

へ?何がいけないの?

まず最初にそう思ってしまいました。

そんなゲームバーはそこら中にありそうじゃないですか。

上の写真みたいなゲームが遊べるお店なんていっぱいあります。

メインではなくても、サラッと置いてあって暇ならプレーできるようにしてあるとか。

某カラオケ店とか、某ホテルなんかでは当たり前のように置いてあったような…?

もう少し丁寧に内容を確認してみましょう。

 

 

いったい罪状は何?

 

 

こちらは13日の京都府での摘発。

京都府の2店舗が対象です。

プレイステーション4やニンテンドースイッチなどの家庭用ゲーム機で遊ばせる「ゲームバー」を違法経営していたとして、京都府警は13日、京都市内の2店舗の経営者ら男3人を著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕したと発表した。12日夜に店を家宅捜索し、ゲーム機やソフトなど計1183点を押収した。

生活保安課によると、逮捕したのは同市中京区の「GAME BAR CLANTZ(クランツ)」経営者の****(32)=同市北区紫野下石龍町=と、下京区の「アミューズメントBAR カラフル」経営者の***(32)=下京区中堂寺坊城町=の両容疑者ら。4月、著作権をもつ任天堂やカプコンなどの許可を得ず、店内の客に人気ゲームソフト「モンスターハンターワールド」「マリオカート8デラックス」などで遊ばせた疑いがある。いずれも容疑を認めているという。

出典:Yahoo!ニュース

 

「GAME BAR CLANTZ」「アミューズメントBAR カラフル」で押収されたゲーム機、ソフト類です。

出典:Yahoo!ニュース

 

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こちらは13日の兵庫県での摘発。

兵庫県の1店舗が対象です。

人気の家庭用ゲームを飲食店内に置き、著作権者の許諾を得ずに不特定多数の客に遊ばせていたとして、兵庫県警などは13日、神戸市で「ゲームバー」を経営する****容疑者(31)=同市中央区=を著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

生活経済課によると、**容疑者は4月13~24日、ゲームバー「ファナティー神戸三宮」「エクルイット」の両店舗で4回、任天堂のゲームソフト「スプラトゥーン2」などで客に遊ばせるため、無断で「ニンテンドースイッチ」などのゲーム機器を置き、ゲーム画面をテレビモニターに映し出した疑いがある。2店舗では、1時間1500円で酒や菓子を提供し、「ゲームやり放題」などとうたっていたという。

出典:朝日新聞DIGITAL

 

兵庫県の「ゲームバー」で押収されたゲーム機、ソフト類です。

出典:朝日新聞DIGITAL

 

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なるほど、罪状は上映権の侵害らしいですね。

上映権とはこういうものです。

 

上映権

著作物を不特定の人や多数の人にみせる権利です。映画館で映画をみせたり、インターネットカフェなどのようなところで不特定の人にビデオをみせたりする権利です。

出典:JVA

 

つまり、映像の著作物をお店など不特定多数のひとが集まる場所でみせる行為に対して発生する権利です。

そんなことを言ったら学校のホームルームで映画観賞会をしたり、老人ホームで市販の体操のビデオをみたりするのもダメ?

 

そうではないようです。

 

著作権法38条1項の要件を満たせば、上映は可能です。
要件としては、公表された著作物、非営利、無料、上映者に対する無報酬となります。

出典:弁護士ドットコム

 

他にも細則はありますが、大まかにいえば

 

営利目的に著作権のある映像作品を不特定多数にみせるとアウト

 

ということになりますね。

ゲーム機は、「ビデオゲーム機」と称される通り、ゲーム映像というふうに扱われるので、上映権の侵害に合致するのでしょう。

そもそもゲーム機のプレーを制限するような法律は無いので、上映権を適用するしか無いという感じかもしれません。

飲食店や病院でテレビを放送できるのは、その放送自体が営利目的ではないからということになるんでしょうね。

飲食店や病院で鑑賞するテレビは上映権ではなく以下の条文により許諾されていました。

訂正いたします。

 

放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする
(著作権法38条3項)

出典:Wikibooks

 

 

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では、ホテルでゲーム機がよく置いてありますが、あれはどうなのでしょう?

と思い調べたら、検挙されていました。

 

ホテル客室でゲームを無断上映、ホテルの役員男性を逮捕
平成23年2月2日

 兵庫県警生活経済課と生田署は、平成23年2月1日、神戸市内のホテルにおいて、客室のテレビにゲームを無断上映し、客に利用させていたとして、同ホテルを経営する神戸市の会社の役員男性(23歳)を、著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕しました。
 男性は、平成22年9月9日から11月25日までの間、4回に渡り、神戸市のホテルの客室2ヶ所において、任天堂(株)が著作権を有する「マリオカートWii」、「マリオパーティ8」、(株)カプコンが著作権を有する「バイオハザード5」、(株)コーエーテクモゲームスが著作権を有する「真・三國無双5」を、客4人に対して上映していました。

出典:ACCS

 

まあ、このホテルというのは、いわゆるおなじみのアノホテルなんでしょうね。

(アパホテルではないですよ、アノホテルです)

ここでもやっぱり「上映」という表現をしていますね。

ゲームをプレーすることが問題ではないため、そこをはっきりさせるためでしょう。

ホテルだろうが、ゲームバーだろうが、無断でゲーム機を置いてプレーできるようにすることは違法だということがよくわかりました。

とはいえ、全国に無数にあるでしょうねえ、こういうお店。

一斉摘発しているのは、その中でも派手にやって儲けていたり、ネット拡散しているようなお店かもしれません。

「ミセシメ」をすることで、細々とやっているお店には自粛してくださいね、という意味合いが強いものと思います。

 

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京都の2店舗とは?

 

今でもWebページやSNSがあるので、普通に営業していたようですね。

最近までゲーム機が店内でプレーできたかどうかは、ネットでは確認できませんでした。

 

GAME BAR CLANTZ(クランツ)

 

出典:GAME BAR CLANTZ

 

最近のツイート投稿でも特にコンシューマ機で遊んでいる風景は見当たりませんね。

主にボードゲームや、スマホゲームをプレイして盛り上がれるゲームバーという体を押し出しています。

でも2013年のお客さんがタグ付きで写真を載せており、明らかに店内に置いていたことは間違いないようです。

 

 

またフェイスブックのトップページに、こんな画像もありました。

物凄い意図的にボカシが掛かっていますが、最近までプレーできる状態だったのかもしれません。

出典:GAME BAR CLANTZ

 

 

アミューズメントBAR カラフル

 

出典:アミューズメントBAR カラフル

 

ここはとても分かりやすく、フェイスブックのトップページが上記の画像でした。

 

2016年にはこうしたチラシがあったっぽいですね。

 

こんな感じでプレーできていたようです。

 

2018年4月10日の記事で、コンシューマ機の営業時のプレー禁止になったことを通知していました。

「展示品」として鑑賞…

 

4月の時点で指摘を受けていたのに6月になって逮捕されてしまうということは、「展示品」といいながら客にプレーさせていたのかもしれませんね。

 

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大阪のゲームバーは摘発前に一斉閉店

 

 

大阪でクロノスが営業する3店舗を一斉閉店しました。

 

ゲームを顧客に貸し出したり、ゲーム大会を使って集客したりする営業形態は、ゲーム開発元に対する著作権侵害行為に当たるケースがある。そのため、ゲーム会社やコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)はゲームバーに対し、業態の改善や営業停止をたびたび要求している。

こうした警告の結果、大阪府でゲームバーを展開するクロノス(大阪市中央区)は4月9日、府内で運営する3店舗「ゲームバー1UP」「ゲームバーカティーナ」「ゲームバーClan」を閉店すると発表した。

各店舗は公式Twitterや公式Webサイトに「ACCSから指摘を受けたため、ビルの契約期間が満了する2018年7月29日をもって閉店いたします」などの文言を掲載した。

出典:ITメディアビジネス

 

このように、警告をうけて閉店する店舗もあったことから、京都や兵庫のゲームバーはこっそりプレーさせ続けていたものと思います。

 

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まとめ

 

出典:毎日新聞

 

その昔、近所にファミコンショップがあって、「1プレー100円」で30分間、ファミコンがプレーできるようになっていました。

そういうお店がそこら中にあった時代もあるんです。

個人経営みたいだったし、あのお店も許可なんて取って無かったんじゃないかな。

ファミコンを買ってもらえない小学生が遊びにくるならまだ可愛いものですが、ソフトを買えないためそこで遊んでしまうこわけです。

それは子供にとってはありがたい商売だったんですが、メーカ側としては販売機会が奪われていたわけで、たまったものではありません。

本来は、そこで得た利益から、著作権料として支払わなければいけないということでしょうね。

日本もそのくらい著作権意識なんてザルだったんですよね。

秋葉原やヨドバシなどの家電量販店でも店頭でお試しプレーができるようになっていますが、あればあくまでお試しなので、プレーでお金をとっていないのでセーフでしょう。

 

Yahoo!ニュースのコメント欄で一番「そう思う」をもらっていたコメントはこれでした。

 

なんでダメなの?と思った自分はまだまだですね。

 

つまりかなり多くのひとが、営利目的かそうでないかの色分けが、理解できていないということです。

これからお店を開こうと思っていたような方は、こうした権利関係は要注意ですよね。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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