働き方改革法案の成立
出典:毎日新聞
働き方改革関連法が2018年6月29日に成立しました。
法案は以下のような概要になっています。
企業サイドは規制が強化される
- 残業時間の上限規制
- 非正規労働者の待遇改善
→過労死などを防ぎたいという労働者、労組側の想い
労働者サイドの不安要素
- 高収入の一部専門職を労働時間規制から外す
「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を導入
→時間規制を外す対象をつくりたいという企業側の想い
本来は過労死、自殺などの事件が頻発していたことから企業の裁量労働制による働かせすぎを抑制する目的で考えられた「働き方改革」の一環です。
ところがその内容に経団連が強く反発。
そこまで強く時間を制限されたら企業の「稼ぐ力」が失われるという危機感からです。
それでは、企業はこれまでどういうふうに労働をさせてきたのでしょうか?
そして今後はどう変わっていくのでしょう?
本記事では、細々としたことは割愛し、重点に絞って「概要をとらえる」ことに注力していますので、その点を加味してお読みください。
裁量労働制
出典:DIME
36協定で「原則月45時間、年360時間まで」の残業が認められ、「特別条項付き協定」で残業時間が青天井にできます。
本来は8時間労働と決まっており、それを超える分は残業代が発生します。
しかし、実際の労働時間が9時間以上になっても会社が「8時間」とみなせば残業代を支払わなくてもよいとする「みなし残業」を容認してきました。
「時間外労働50時間までは残業代込み」のような雇用条件が当然のようにまかり通っています。
これによって社員は時間外労働をすることを容認せざるを得ず、過剰労働の温床にもなっていました。
なお深夜、休日残業は8時間を超えた分の残業代を支払うことと定められています。
企業にとっては、この残業代がバカにならず、本当に能力があってやっているひとと、ダラダラ仕事をしているひととの境がなく一律に残業代を支払うと言う状況に頭を悩ませていました。
働き方改革関連法
裁量労働制での「みなし残業」によって過剰に働かされることで社員が疲弊していく状況を改善するというのが主な目的となります。
36協定自体は変えずに、残業時間の上限を月100時間未満、2~6カ月平均80時間とし、違反企業には罰則を科します。
これまでは労使が合意すれば何時間でも残業できましたが、初めて上限を設けられます。
80時間、100時間は「過労死ライン」という基準を参考にして決められています。
この80時間という上限を設けてしまうことで逆に80時間、100時間ならいくらでも残業させられる、という悪用も懸念もされます。
しかし、企業側(経団連)としてはもっと残業させたい。
高度な能力をもった社員ほど長時間働いてもらいたいという思惑があります。
本来はその壁の乗り越えるためには、「生産性を高める」という企業努力を行うのが筋なんですが、経団連は法律で縛りをつけさせました。
それが「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)です。
「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)
時間外労働や休日労働の残業代を支払う必要がない。
法律に定めている休憩・休息時間も付与する必要もない。
つまり企業としては「働かせ放題」にできる制度です。
ただし対象を細かく絞り込んでいます。
管理職以外
管理職は労働時間の適用除外者なので、管理職以外となります。
もともと管理職は残業代を払わず管理職手当で給与を上げることで「働かせ放題」にしていたということです。
これを悪用し「部下の無い名ばかり管理職」をつくり「働かせ放題」にしていた実態もあります。
社員側から訴えられたら勝てないという綱渡りでもあるので、そういう「名ばかり管理職」を管理職から外して、高プロ制度として年収の縛りをつけて正当化を図りたいという思惑が見え隠れしています。
高度の専門的知識等を所有する人材
今のところ以下のような業務に限定をしています。
- 金融商品の開発業務
- 金融商品のディーリング業務
- アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
- コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
- 研究開発業務
- 情報通信業のシステムエンジニア業務
- コンサルタントの業務・営業
- 製薬業の研究開発業務、管理部門(財務、人事、法務)営業(MR)、製品の生産技術の開発
経団連はこうした限定的な業務に縛られずもっと広い範囲に拡大したいと要求しています。
「高度な専門知識を所有する」業務はいくらでもあるため拡大するものと思われます。
残業代込年収1075万円以上の人材
大企業の中高年世代で管理職についていない社員をターゲットにしていると考えられます。
「残業代ドロボー化しているひと」への支払いを抑制したいという想いがありそうです。
効率的に仕事をして早く帰るひとより、だらだら仕事したひとが儲かる仕組みをやめたいというのが本筋です。
この年収の要件が1075万円(平均年収の3倍)から引き下げられるようになれば、さらに対象が拡大していくことが懸念されます。
まとめ
政府は「会社側と交渉力のある労働者」だけに適用する意図があるとしています。
つまり、年収1000万円以上ももらっている人材なら、会社側との交渉を行える力もあるはずという仮定のもとです。
もう制度として可決してしまったため、ここからは労働者側が自らの身を、自らで守っていく術を身につけていくしかありません。
高プロ制度の適用に反対できるひと、高プロ制度を適用しない会社にさっさと転社できるひとは、なかなかいないかもしれません。
しかしそれをチラつかせるということはできるはずです。
企業もそうした能力のある人材は逃したくは無いでしょうから、そこに「交渉の余地」があります。
いままで会社におんぶに抱っこだった「高給取り」の方々は、これからは自分で交渉をして、高プロ制度下でも
自分はきっちり仕事が終わったら家族サービスのために帰りますからね!
のように、相手を納得させるうまい交渉術を身につけていくしかないのかもしれません。
仕事を膨大に任されてやらざるを得なくなることも、
もうこういう重たい案件10個も抱えてるのにできませんよ~!無理無理無理(涙目)
これ以上やったら僕壊れちゃいますよ?
みたいに演技でもなんでもして「交渉」していくのは、これまでもできる人はやってきたはずです。
このまま1年、2年と経ち、気が付いたら高プロにも当たり前のように慣らされた世界になっているはずです。
その時に、交渉力を身につけて、自分のしたいように会社を泳げているかどうかは、今行動を始めるかに掛かっているのかもしれませんね。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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